実の親の死後、勝手に7000万円をむさぼった妹…泣き寝入りするしかない?

1 : 2021/05/04(火) 18:10:30.24 ID:RzX4VTve0


2021年05月02日
https://www.bengo4.com/c_4/n_12992/
実の妹に両親の遺産を7000万円も使い込まれたという人から、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。
レス1番の画像サムネイル

2 : 2021/05/04(火) 18:10:47.36 ID:RzX4VTve0
相談者の女性によると、両親はすでに逝去。父が亡くなってから母が亡くなるまでの12年間で、妹は7000万円近いお金を使っていることが判明しました。「無職学生のようなことをし、バイトもせず、東京一等地のマンション暮らし」だったそうです。
3 : 2021/05/04(火) 18:11:04.82 ID:RzX4VTve0
7000万円は父からの相続だとすると、本来はこのうちの半分は母、残り半分は相談者と妹の2人で分配すべきお金のようにも考えられます。

すでにお金を使い込まれてしまった場合、相談者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。高島秀行弁護士の解説をお届けします。

●ポイント
・父の遺産分は時効にかかっている
・母の遺産相続で有利になるかは未知数
・時効にかかる前にすぐに弁護士相談を

4 : 2021/05/04(火) 18:11:23.49 ID:RzX4VTve0
●既に時効にかかってしまっている

——父が亡くなったのは12年前のことですが、父が残した7000万円について、相談者はさかのぼって分配を主張できるのでしょうか。

父の死亡後、預金などを全て下ろしてしまい7000万円の遺産を独り占めした場合、本来、母2分の1、相談者4分の1、妹4分の1の相続分があります。

そのため、母の相続分2分の1、相談者の相続分4分の1に従い、母には3500万円の、相談者には1750万円の不当利得返還請求権が発生します。

しかし、不当利得返還請求権の時効は、妹が預金を下ろして利得したときから10年(改正民法施行前)です。そのため、12年経過しているとすると、既に時効にかかってしまっています。

ただし、妹が預金を下ろしてから10年経過していない部分があれば、その金額の2分の1を不当利得返還請求することができます。(2分の1なのは、相談者の元々の相続分4分の1と母の相続分2分の1のうち相談者が相続した2分の1(4分の1)を合計したものです)

5 : 2021/05/04(火) 18:11:45.74 ID:RzX4VTve0

●母の遺産相続で有利になるか?

——本来、母親が相続したはずの3500万円を妹が使っていた場合、母親の遺産相続において相談者が有利となるような協議を進めることはできるのでしょうか

この3500万円が母親から妹への特別受益と考えられるかどうかを検討します。

特別受益は、被相続人から財産を贈られるなど特別の利益を受けた人がいる場合、その相続人が受けた利益のことを言います。特別受益とされるのは、生計の資本として贈与されたものに限られるとされています。

そうなると、妹が無断で父の遺産を下ろして使っているのは、贈与ではないので、特別受益にならないこととなります。

ただ、母親が不当利得返還請求権があったにもかかわらず、時効にかかってしまい消滅させてしまったことは、贈与と同じとも考えられます。

そうすると、不当利得返還請求権を時効にかけたことが特別受益と評価される可能性もあります。しかし、このような解釈は過去の判例でも見当たりませんので、裁判所で通る可能性もありますが、通らない可能性もあります。  

特別受益であるという主張が裁判所で認められれば、他に遺産があれば遺産に加算して、法定相続分で分け、特別受益分は妹の相続分から引くこととなります。

6 : 2021/05/04(火) 18:11:59.42 ID:Uc0Xv18g0
親の面倒を見てたんやろ
7 : 2021/05/04(火) 18:12:13.44 ID:RzX4VTve0
例えば、お母さんの残した遺産が3500万円あれば、妹の特別受益3500万円と合計して7000万円が計算上の遺産となり、その2分の1である3500万円を相談者と妹が相続することとなりますが、妹は既に3500万円を特別受益で得ているので、妹の相続分は0円となり、相談者は母の遺産から3500万円を相続できるということとなります。

特別受益であるという主張が認められなければ、父の遺産を使い込まれたことについては、10年経過していない部分があれば前に説明したとおり不当利得返還請求ができますが、10年以上経過した部分については泣き寝入りということとなってしまいます。

このようなケースでは、12年も放置せず、すぐに弁護士に相談依頼していれば、泣き寝入りをせずに済んだと思います。10年経過していない部分がある場合は、直ぐに時効の中断をしないと時効にかかってしまう可能性もあることから、すぐに弁護士に相談し依頼した方がよいと思います。

おしまい

8 : 2021/05/04(火) 18:13:08.73 ID:/ybJKHSh0
死後に被相続人の預金をそんなに下ろせるか?
13 : 2021/05/04(火) 18:16:36.44 ID:NVboFVaU0
>>8
凍結時の処理どうするかやな
23 : 2021/05/04(火) 18:21:47.83 ID:/ybJKHSh0
>>13
どうするとは?
200万までなら下ろせるんだっけ?
それとも家族信託とか?
27 : 2021/05/04(火) 18:25:48.15 ID:NVboFVaU0
>>23
額関係なく凍結
相続人全員で協議して何処に移すか決めて書類作ってから
9 : 2021/05/04(火) 18:13:20.71 ID:n6GPyrTSM
実の親と妹そこまで放置してるのも相当だと思うが
10 : 2021/05/04(火) 18:13:53.01 ID:E/GXAkUiM
てゆーか、そんな変な妹に金輪際関わりたくないから相続放棄して絶縁するわ
16 : 2021/05/04(火) 18:17:42.50 ID:NVboFVaU0
>>10
法定額請求して自己破産さすわw
11 : 2021/05/04(火) 18:14:10.75 ID:q4IFwWeU0
まぁ、好きにしてよ
12 : 2021/05/04(火) 18:16:17.69 ID:BxLmDufp0
俺だったら殺しちゃうかなあ
14 : 2021/05/04(火) 18:16:51.75 ID:aJTaMQRx0
東京のマンション住んでて母親無視して金そんなに手に入れるのは無理だろ
嘘松
17 : 2021/05/04(火) 18:18:16.35 ID:n6GPyrTSM
>>14
むしろ息子?がアレ過ぎて親と妹が組んだまであるw
15 : 2021/05/04(火) 18:17:20.50 ID:thlgCfXI0
12年も気づかないくらい両親や妹と疎遠だったのですか?
両親の世話介護は誰がしていたのですか?

って方向で責められて大分相続分を減額されそう

21 : 2021/05/04(火) 18:20:12.33 ID:ryr+2xfr0
>>15
親の介護は法律じゃほとんど考慮されない
34 : 2021/05/04(火) 19:43:24.19 ID:i7wBuXZta
>>21
それはそれでひどいな
18 : 2021/05/04(火) 18:18:28.30 ID:DSkkbe1v0
相続税どうなってんのよ
22 : 2021/05/04(火) 18:20:56.23 ID:NVboFVaU0
>>18
ネタでなければソコなのよね
預金だけでも控除越えそうだし
25 : 2021/05/04(火) 18:24:37.48 ID:BPe12g05M
>>18
配偶者控除というのがある
配偶者が相続したなら1億でも控除される

多分、父親死んだときは母親にほとんど相続して
そのあと妹が使い込んじゃったんやろ🙀

19 : 2021/05/04(火) 18:18:39.33 ID:SO/n8Pz/0
親が死んだ時点で保険屋とそういう話になるだろ
24 : 2021/05/04(火) 18:21:52.81 ID:ZC2QjSQo0
うちも母の兄嫁がボケた爺さんとしれっと養子縁組して遺産相続してたわ
ワイがV60買ったらあてつけのようにポルシェ(マカンやが)とか買う始末
26 : 2021/05/04(火) 18:25:27.92 ID:+wZiebuT0
12年何してたんだ?
28 : 2021/05/04(火) 18:31:49.33 ID:Ar/55ygv0
実際問題さ、親の片方が死んだ時って子供に遺産渡す物なの?
うちなんか金の管理全部母親がしてるんだが親父死んだ時点では貰えると思ってないんだけど貰うべきなの?
29 : 2021/05/04(火) 18:36:39.92 ID:3lvFoTVg0
田舎の人には民法はないから
31 : 2021/05/04(火) 19:05:43.85 ID:LN7SMo80M
親父が死んだ時点で遺産分割について
どういう話しあいしてたのか
母親の金の管理についてちゃんと話し合いしてたのか いろいろ疑問
33 : 2021/05/04(火) 19:30:39.91 ID:JJld3on60
銀行の落ち度なんじゃないの?そんなこと出来るのがおかしい
35 : 2021/05/04(火) 19:44:29.26 ID:eOdHg8lRa
のろますぎ

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